労働者保護のため、労働条件の最低基準を定めた法律。
(補足)
労働三法(労働組合法、労働関係調整法、労働基準法)の1つで、1947年施行。
8時間労働制や、女性・年少労働者の深夜就業の禁止などの労働条件の最低基準が規定された。また、労働条件を監督する機関として労働基準局、労働基準監督署が置かれた。
労働三法(労働組合法、労働関係調整法、労働基準法)の1つで、1947年施行。
8時間労働制や、女性・年少労働者の深夜就業の禁止などの労働条件の最低基準が規定された。また、労働条件を監督する機関として労働基準局、労働基準監督署が置かれた。
※ 要は、低賃金で長時間働かせるような会社から従業員を守るための法律
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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