世界史用語:ハンムラビ法典(ほうてん)

バビロン第1王朝のハンムラビ王によって制定された古代メソポタミアの法律。紀元前18世紀頃に成立した。

世界最古の成文法(文字化された法律)の1つとされ、古代法の歴史において重要。
約282の条文があり、刑法、民法、商法など幅広い分野をカバーしている。

(補足)
楔形文字で大きな石碑に刻まれ、バビロンの神殿に公開された。

他にも、
・法の公平性
・社会秩序や日常生活の規範
を示した、といった史的意義がある。

具体的には、
復讐法として、「目には目を、歯には歯を」に象徴される、罪と罰のバランスを定めていたり、
盗み、農業、家畜の管理、家族関係、結婚、離婚、負債、労働、財産権など、当時の日常生活に関わる多岐にわたる内容をカバーしていた、ということが挙げられる。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

 
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