労働争議を解決するための調整方法などについて定められた法律。
(補足)
労働三法(労働組合法、労働関係調整法、労働基準法)の1つで、1946年施行。
労働三法(労働組合法、労働関係調整法、労働基準法)の1つで、1946年施行。
労働争議とは、労働者が使用者(雇う側の人)に対して労働条件の改善を求めて行う行動のことで、ストライキ(労働をストップして抗議すること)などが該当する。
労働関係調整法では、こうした労働争議を回避したり、労働争議が生じた際に解決を図るための調整方法などが定められている。当事者間で自主的に解決できない場合には、労働委員会と呼ばれる行政機関が間に入ったりもする。
なお、この法律では、人命に影響が出るような場合など、一部の争議行為については制限もされている。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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