中国の唐(初期)において設置された、征服した異民族を監督し、管理するための機関。
(補足)
唐では、征服した異民族を完全に支配するのではなく、一定の自治を認めつつ、中央政府の管理下に置くという間接統治が採られた(羈縻(きび)政策)。
この政策の下、具体的な監督機関として設置されたのが都護府。
唐では、征服した異民族を完全に支配するのではなく、一定の自治を認めつつ、中央政府の管理下に置くという間接統治が採られた(羈縻(きび)政策)。
この政策の下、具体的な監督機関として設置されたのが都護府。
直接統治と間接支配のバランスを取りつつ、中央政府の権威と影響力を地方に及ぼすためのもの。
ただし、唐の中盤以降は、節度使による直接支配に移行していく。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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