隋や唐で導入された税制。
成年男性を対象に、穀物(租)、労働(庸)、布(調)による納税を課した。
成年男性を対象に、穀物(租)、労働(庸)、布(調)による納税を課した。
(補足)
従来の煩雑で不公平だった税制を改善し、より効率的で平等な制度を目指したもの。
均田制とセットの税制であった。
従来の煩雑で不公平だった税制を改善し、より効率的で平等な制度を目指したもの。
均田制とセットの税制であった。
ただし、農民にとって重い負担となることもあり、また、正確な土地の測量や戸籍管理が必要だったことから行政側の負担も大きかった。
特に、本籍地で(田畑の給付と)税を課すという制度であったため、逃亡する農民も多かった。
唐の中頃から均田制・租庸調制の維持は困難になっていき、税制については両税法に移行(780年)することとなった。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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