唐で採用された古代中国の法体系。
「律」は刑法を、「令」は行政法を指し、中央集権体制の確立やと社会秩序を維持する目的で定められた。
「律」は刑法を、「令」は行政法を指し、中央集権体制の確立やと社会秩序を維持する目的で定められた。
(補足)
古代中国における法体系の(ひとまずの)完成形。
古代中国における法体系の(ひとまずの)完成形。
厳密には、律と令の改正規定である「格」と、施行の細則を定めた「式」もあり、合わせて「律令格式」と呼ばれる。
律には犯罪と刑罰に関する規定が、令には官吏の任命、土地、税制、軍事、儀式など国家運営に関する事項が定められていた。
日本の大宝律令などにも影響した。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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