世界史用語:十二表法(じゅうにひょうほう)

前451年に古代ローマで制定された、慣習法を成文化した法律。
プレブス(平民)とパトリキ(貴族)間の社会的・政治的緊張の緩和を目的としていた。

※ 慣習法とは、それまでの過去の中でできていったルール。成文化は文書化という意味。

(補足)
ローマの法律を公式に文書化することによって、法律の透明性と公平性を高めることを目指した。
これにより、貴族による勝手な法解釈を防ぎ、すべての市民に法律が平等に適用されるようになった。

※ こういうものがなければ、権力ある者が「うるさい!これはこういうもの!」という感じに、自分勝手に決めてしまえる。

十二表法は、私法、刑法、手続法など、多岐にわたる法的領域をカバー。
ローマ法の基礎を形成し、後のローマ法の発展に大きな影響を与えた。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

 
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