唐の徳宗によって出された税制。780年から実施。
・春と秋の2期に分けて
・銭納の形態で納税する
という特徴があった。
長らく、明の時代の途中まで採用されていた。
(補足)
楊炎の提案を受けて。
楊炎の提案を受けて。
従来の均田制や租庸調制は、本籍地で課税するシステムであったことから、負担に耐えられなくなった農民が逃げ出すといったことが横行。
これらの制度は玄宗のころまでに実質的に崩壊し、税制については両税法が採用されることになった。
土地や資産の規模に応じて、現住地で課税された(土地:地税、資産:戸税)。
土地の私有を前提とする制度で、公地公民を原則とする均田制とは正反対の考え方をしている。
ただし、そのことにより、地方豪族や富裕層による土地の私有化を加速させ、社会的な格差を拡大する側面もあった。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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