<ポイント>
・2つの図形の「片方を他方に重ね合わせることができる」とき、この2つの図形は合同
・合同な図形では、対応する辺や角の大きさが等しい
・合同であることを記号「≡」を使って表す
(1)合同とは
2つの図形があって、その「片方を他方に(ぴったりと)重ね合わせることができる」とき、
この2つの図形は合同であるという。
2つの図形があって、その「片方を他方に(ぴったりと)重ね合わせることができる」とき、
この2つの図形は合同であるという。
そして、合同な図形では、対応する辺や角の大きさが等しいといえます。
たとえば、下の図で、「△ABCと△DEFが合同である」とき、
・辺について
AB=DE、BC=EF、CA=FD
(それぞれが対応する辺となっている)
・角の大きさについて
∠A=∠D、∠B=∠E、∠C=∠F
(それぞれが対応する角となっている)
が成り立ちます。
(2)合同を表す記号「≡」
合同であることを記号「≡」を使って表します。
上の図のように、「△ABCと△DEFが合同である」場合は、
△ABC ≡ △DEF
と表します。
<補足>
こちらの説明では、三角形を用いましたが、四角形でも五角形でも、円や立体図形においても「合同となる」場合があります。
<まとめ>
・2つの図形の「片方を他方に重ね合わせることができる」とき、この2つの図形は合同
・合同な図形では、対応する辺や角の大きさが等しい
・合同であることを記号「≡」を使って表す
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
---|