〔質問〕 内閣不信任決議案が可決されたとき、10日以内に衆議院を解散すれば、内閣は総辞職しなくてもよいのですか? また、解散を行わなかった場合は、衆議院は解散されずにそのままですか? |
〔回答〕 10日以内に衆議院を解散した場合、たちまちは内閣は残った状態ですが、総選挙から30日以内に特別国会を召集し、その日に総辞職する必要があります。 結局は総辞職しますが、国民の支持を得ている内閣なのであれば総選挙で勝っているはずですから、(もし本当にそうなのであれば)同じ人が総理大臣を継続することにはなるはずです。 ※ ただ、内閣不信任案の可決は支持率の下落とリンクしているはずなので、総選挙でも敗れる可能性は高い。 解散を行わなかった場合は、衆議院はそのままの状態で、単純に内閣が総辞職となり、再度、総理大臣を選び直します。 |
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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