【質問】公民:容疑者と被告の違いは何ですか?

〔質問〕
容疑者と被告の違いは何ですか?
〔回答〕
① 逮捕 → ② 送検 → ③ 起訴 → ④ 裁判 という段階があるうちの、① から ③ までの段階が「容疑者」、起訴以降の段階が「被告(人)」です。
〔詳細〕
まず、「容疑者」については、逮捕された段階の人を指します。

よく誤解されがちですが、「逮捕」の段階ではまだ犯罪者と決まったわけではないです。逮捕とは「犯罪を犯した可能性があるので、逃亡しないように身柄を拘束する」というだけのもので、あくまでも「疑わしい人」という段階です。
(ですので、「逮捕された」というだけで軽蔑した目で見るのはまだ早いです)

次に、警察が容疑者についての取り調べを行い、検察という機関に報告を行います(送検)。
検察は、その報告を受けて、裁判を行うかどうか(起訴)を決めます。
(無実や無罪の可能性が高かったり、大した罪ではないと判断した場合は「もういいよ」という扱いになる(不起訴処分))

ここまでが「容疑者」です。

その後、起訴された場合は実際に裁判所の判断を受けることになりますが、「被告」はこの段階の人のことを指します。

〔補足〕
なお、逃亡の恐れがない場合などについては、逮捕されなかったり、留置所から外に出れたり(保釈)する場合もあります。
これはあくまでも「逃亡の恐れがない」という判断を受けただけの話であって、決して(犯罪を犯しても許されるというような)特別扱いを受けているわけではないです。起訴されればちゃんと裁判は受ける必要があります。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

 
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