経済用語:預金保険制度(よきんほけんせいど)

金融機関が破綻した場合に、預金などを保護する制度。
(補足)
この制度があることで、金融機関の破綻(の噂)があっても預金者は安心でき、一斉に預金を引き出しに行く(取り付け騒ぎ)ことも防げる。
現在の日本では、預け先の銀行1つごとに元本1,000万円とそれに対する利息まで(※)が保護される。

※ 本来、銀行預金というのは「預金者が銀行に対してお金を『貸し』、見返りとして利息を受け取る」というもので、預金者は金貸しをしている立場。そのため、貸付先が倒産したら貸していた自分が悪いということになる(それが嫌なら自分で現金を管理しておけばいい、という話)。ただし、これは多くの国民の認識(お金を預けている)とも異なり、また、本当にみんなが現金で持っていたら強盗も多発しかねないため、実際にはこのような制度が導入されている。

通常、銀行は預金を現金のままではなく、企業への貸付や国債などの購入に回している。取り付け騒ぎが起こると、貸し剥がし(期日前に返済をさせる)や国債の売却などで対応する必要があり、本当にその銀行の経営や評判が(さらには経済全体が)悪化することにも繋がってしまう。

なお、逆に銀行側から見れば、全額は保護しなくてもいい(ペイオフ)、ということでもある。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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