日本史用語:政令201号(せいれいにひゃくいちごう)

GHQの指令で出された政令(内閣が制定する命令)。国家公務員のストライキが禁止された。
(補足)
二・一ゼネストを受けて出された。1947年7月の政令201号公布後、同年11月に国家公務員法が改正され、公務員のストライキ禁止が明記された。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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