日本史用語:破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう)

1952年に破壊活動を行う団体を取り締まるために作られた法律。
(補足)
血のメーデー事件を受けて制定。また、占領期の治安関連の法令が失効することに対する、その後継としての役割も持つ。
暴力的破壊活動の調査のための機関として公安調査庁が設置された。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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