日本史用語:独占禁止法(どくせんきんしほう)

持株会社や、カルテル、トラストを禁止した法律。
(補足)
・持株会社:他の会社の株式の大部分または全部を保有し、その会社の事業に対して影響を与える会社
・カルテル:同業種の複数の会社が協力し合うこと(手を取り合う)
・トラスト:同業種の複数の会社が合併などをすること(一体化する)

独占禁止法はGHQの指示によって制定。GHQは財閥解体による経済活動の機会拡大や公平な競争の実現を目指し、独占禁止法もその流れの中で制定された。

※ 一般に、より多くの企業で商品の生産や販売が行われた方が、開発競争や値下げ競争なども生じ、企業側に過度な利潤が生じることを防ぐことができる。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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