日本史用語:教育基本法(きょういくきほんほう)

日本史用語:学校教育法(がっこうきょういくほう)

教育の機会均等や男女共学など、第2次世界大戦後の教育理念が示された法律。9年の義務教育も制度化された。
(補足)
第1次吉田内閣の下で制定され、日本国憲法の精神に基づく教育の根本理念が確定した他、教育の根源を個人の尊厳と真理と平和の希求に置いた。
逆に、教育勅語など、戦前の教育の在り方については一掃された。

また、この法律に基づいて学校教育法が作られた。
(教育基本法は学校教育に限らず、図書館や博物館による社会教育なども含めた教育全般のことを規定している)

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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