日本史用語:墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)

三世一身法に代わって、開墾した土地の永久所有を認めた法令。
(補足)
743年に発布され、位階によって面積を制限しつつ、国司に申請して開墾の許可を得て一定期間内に開墾すれば、その田地を永久に有することができるとした。
墾田は輸租田(納税を課された田地)であるが班田収授の対象とはならず、律令制の原則の変更と言えるが、墾田の規定を明確化するなど班田収授法の欠陥を補った面もあった。

加えて、墾田も田図(でんず)(班田図の略称で、土地の種類や所有関係が記されたもの)に登録されたため、田地に対する政府の支配は強化された。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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