723年に開墾を奨励するために発布された法令。 開墾した土地は自分や子・孫のものになるというもの
(補足)
三世一身法では、既存の溝池を利用して開墾した場合には本人死亡まで、新たに溝池を開発して開墾した場合には孫までの私的所有を認め(つまり、自分と子と孫の「3世代」にわたって)、田租を確保しながら公地を増やそうとした。
長屋王により制定
三世一身法では、既存の溝池を利用して開墾した場合には本人死亡まで、新たに溝池を開発して開墾した場合には孫までの私的所有を認め(つまり、自分と子と孫の「3世代」にわたって)、田租を確保しながら公地を増やそうとした。
長屋王により制定
※ 3代については、子・孫・ひ孫という説もある
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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