日本史用語:冠位十二階の制(かんいじゅうにかいのせい)

推古天皇の時代の603年に定められた。百済の官位制をもとに作られ、外交の場で必要とされたと考えられる。
(補足)
ランクは徳・仁・礼・信・義・智の6つを大小に分けた12段階とされ、位階ごとに儀式の際の冠や衣服の色が定められた。冠位は才能や功績によって個人に与えられ、昇進もできた。
制度の施行範囲は限定的で、位階が与えられたのも中央の貴族に限定。蘇我氏ら最上層豪族や皇族は授与対象に含まれていなかった。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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