日本史用語:養老律令(ようろうりつりょう)

藤原不比等(ふじわらのふひと)によって作られ、757年に藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)によって施行された。
※ 律は刑法、令は行政法に当たるもの
(補足)
律は10巻12篇、令は10巻30編で構成され、元正(げんしょう)天皇の時代に藤原不比等によって作られたとされるが、編纂や成立過程に関して不明な点が多い。
施行後は古代国家の基本法典とされ、形式的には明治初期まで国家の基本法典としての地位を保ち続けた。

養老令(ようろうりょう)は大部分が「令義解(りょうのぎげ)」や「令集解(りょうのしゅうげ)」に引用されているが、養老律(ようろうりつ)は三分の一ほどしか残っていない。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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