(補足)
律は10巻12篇、令は10巻30編で構成され、元正 天皇の時代に藤原不比等によって作られたとされるが、編纂や成立過程に関して不明な点が多い。
施行後は古代国家の基本法典とされ、形式的には明治初期まで国家の基本法典としての地位を保ち続けた。
律は10巻12篇、令は10巻30編で構成され、
施行後は古代国家の基本法典とされ、形式的には明治初期まで国家の基本法典としての地位を保ち続けた。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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