【質問】公民:国会議員には不逮捕特権があるのではないですか?

〔質問〕
国会議員が逮捕されたというニュースを見ましたが、不逮捕特権があるのではないですか?
〔回答〕
国会議員の不逮捕特権については「国会の会期中」の場合です。
ですので、それ以外の期間であれば逮捕がありえますし、また現行犯の場合や、議院(衆議院または参議院)の許諾がある場合は国会の会期中かどうかによらず逮捕されます。

具体的には日本国憲法第51条の「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」の定めによるものです。

〔補足〕
なお、一般に誤解されがちですが、「逮捕」というのは「法律違反をした可能性があるので、逃亡しないように身柄を拘束する」ことを意味し、この段階ではまだ「容疑者(疑わしい人)」です。

※「逮捕された」と聞けば「悪いことをした」と思われがちですが、それは早とちりです。実際に無実や無罪であれば、後ろめたいことは全くないです(一応、捜査機関側には記録としての前歴(逮捕歴)は残ってしまいますが、前科(有罪判決を受けた経験)はない、という状態です)。

国会議員の不逮捕特権とは、あくまでもこの身柄の拘束がない、ということだけで、決して悪いことをしてもいいという意味ではないです。法律違反をすれば裁判所から刑罰を受けることになります。

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

 
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