日本史用語:労働組合法(ろうどうくみあいほう)

労働者の労働三権(団結権、団体交渉権、ストライキ権)を保障した法律。
(補足)
労働三法(労働組合法、労働関係調整法労働基準法)の1つで、1945年公布、46年施行。
労働組合の自由な結成・運営が認められただけでなく、労働争議が刑事・民事訴追から免責されることが示された(要は、裁判の対象外であるということ)。

(労働争議とは、労働者が使用者(雇う側の人)に対して労働条件の改善を求めて行う行動のことで、ストライキ(労働をストップして抗議すること)などが該当)

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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