第二次農地改革の際に作られた法律。戦前の寄生地主制は解体され、自作農が多く出現した。
(補足)
※ 自作農とは農地を自ら所有する農民のこと。対義語は小作農で、土地所有者(地主)の下で耕作を行い、小作料(要は土地代)を支払う。
※ 自作農とは農地を自ら所有する農民のこと。対義語は小作農で、土地所有者(地主)の下で耕作を行い、小作料(要は土地代)を支払う。
ソ連やイギリスは日本の軍国主義の原因の1つに寄生地主制があると考え、改革を要求。これを受けて、日本政府は改革を試みた。
しかし議員らの激しい反発にも合ったことで第一次農地改革の内容は中途半端なものとなり、GHQからも認められなかったため実際には未実施に終わった。
(なお、第一次農地改革は農地調整法の改正(1945年12月)という手続きがとられた)
その後、1946年にGHQ主導の第二次農地改革として、農地調整法の再改正と自作農創設特別措置法の公布が行われた。第二次農地改革では、小作農の保有が認められなかったことや、在村地主の貸付地のうち一町歩(約1ha。北海道は4町歩)を超える部分を買収するなど、徹底した改革となった。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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