【質問】公民:政令・省令とは何ですか?実際にはどのようなものがありますか?

〔質問〕
政令・省令とは何ですか?実際にはどのようなものがありますか?
また、法的拘束力はありますか?
〔回答〕
政令とは政府が出す命令のことで、例えば、「公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令」とか、感染症関連で言えば「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」のようなものが実際には多くあります。
こちらは首相官邸のホームページのリンクですが、ここの検索窓で「政令」と入れて検索してみてください。

また、省令とは省が出す命令のことで、例えば、経済産業省が「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」を定めたりする等、こちらも多々あります。
※ こちらも、各省庁のホームページで検索したらいろいろと出てくると思います。

法的拘束力自体はありますが、ともに(法律で別途定められない場合は)罰則規定を設けることはできません。

〔詳細〕
まず、前提知識として、三権分立の「立法」については国会が担い、「行政」については内閣が担います。財務省とか経済産業省、科学技術庁などの「省」や「庁」というのは行政機関に該当し、いわゆる官僚と呼ばれる人たちはこの省庁の職員に該当します。
つまり、国会を通じて決められた内閣(大臣たち)が各省庁のトップとなり、官僚たちに働いてもらいながら、実際の政治を動かしている、という制度になっています。

それを踏まえた上で、
あくまでも法律を作る権限は国会にしかありませんので、原則として国のルールは国会で審議された上で決める必要があります。
ただ、それだけに縛られると、緊急で必要なルールであったり、また、国会で審議するほどでもないようなルールについては(国会での審議は)時間の無駄であったりもしますので、そこは柔軟にサラッと決められる制度があってもいいではないか、という話です。

なお、国権の最高機関である国会を通していませんので、内閣や省庁の暴走を止めるためにも勝手に罰則を定めることは許されない、というものになっています。
(法律の定めによって、政令や省令に罰則を定めることは可能)

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

 
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