住民の投票による委員からなる教育委員会の設置を定めた法律。1956年の改正で教育委員は地方自治体の首長による任命制となった。
(補足)
教育委員会は、戦前の中央集権的な教育への反省から教育の民主化や地方分権化を目指して設置された。教育委員会法では、教育委員会の委員選出方法や、教育に関する権限(学校の設置・人事・教科書採択など)が定められた。
教育委員会は、戦前の中央集権的な教育への反省から教育の民主化や地方分権化を目指して設置された。教育委員会法では、教育委員会の委員選出方法や、教育に関する権限(学校の設置・人事・教科書採択など)が定められた。
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
---|