日本史用語:学校教育法(がっこうきょういくほう)

日本国憲法と教育基本法の実現のために定められた法律。学校制度の基本が定められた。
(補足)
この法律によって6・3・3・4制の学校制度が確立した他、無償義務教育が6年から9年間に延長され、男女共学の実施が決められた。
(教育基本法は学校教育に限らず、図書館や博物館による社会教育なども含めた教育全般のことを規定している)

 

※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります

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