例外的に、生産者がモノの価格を決めて、販売者に守らせることができる制度。
(補足)
ほとんどの商品では、独占禁止法によって、定価の決定権が生産者側(メーカー)ではなく小売側(店)にあるように定められている。要は、店側が自由に値札を書けるということ。
メーカー側は「希望小売価格」という形で「希望」は出せるが、小売店側は必ずしも守る必要はない。
ほとんどの商品では、独占禁止法によって、定価の決定権が生産者側(メーカー)ではなく小売側(店)にあるように定められている。要は、店側が自由に値札を書けるということ。
メーカー側は「希望小売価格」という形で「希望」は出せるが、小売店側は必ずしも守る必要はない。
もし、生産者側に決定権があると、メーカー1社によって価格が吊り上げられることに繋がり、売れ残りも許可なくセールで売ることができない。
しかし、例外として書籍などについては、誰でも同一価格で入手できるようにしたり、安売りを防いで作者の活動を守ったりする目的で、メーカー(出版社)が価格を決めることが出来る。これを定めているのが再販売価格制度である。独占禁止法の例外規定。
(なお、実際の契約としては、売れ残りは出版社に返品できるようになっている)
※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |
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